3号の制度の廃止と 国民年金の100%国庫負担提起
みなさま
いま国会で議論中なのでご存知のかたもあるとおもいますが。「主婦の年金の損得」のように報道されていますが、じつはまつたくちがいます。これは「箱モノ」「外郭団体」とは別の「年金勘定」内の恣意運用の歪みなのです。
女性と貧困ネツトワークの活動に参加しつつ常に「女性」のかけられる「先見と予断」をまずはねのけないと事の真実にたどりつけないと実感しています。たとえば 派遣法は
女がワークライフバランスで「希望」しているーとゆう世の言説と酷似しています。今囘の混乱の真相は下記大臣答弁のように「三号制度」そのものの意味が25年間隠蔽されてきたことにあります。いままるで「手続きしそこねた主婦」「自覚の低い主婦」「官僚の制度内運用-課長通達でお目こぼし年金者になるれる主婦」と現象を歪曲ーあるいは限定して報道されています。
ここに無年金者同盟として活動してきた経緯から次の事は是非認識していただきたいと願い
「3号の制度の廃止と 国民年金の100%国庫負担」を
提起いたします。
下記資料のようの社会保険労務士
会が簡単な声明をだしていますが 彼らこそこの事件の実務「加害者」なのです。
①この制度の真の目的は 潤沢な厚生・共済勘定を国民年金勘定に「高額移転」する装置の創設である。
②「主婦の無年金解消」とは表面上の 美名 大義にすぎない。 なぜなら1号の妻は3号にしていない。問題にもされていない。
③創設当初より 会社健保家族であるなどの 加入時のハードルがたかく かつ毎年年末調整のときに103万以下(現行)の収入 つまり基礎控除以下の所得しかなかったと 源泉徴収票などプライバシーを添付して夫の会社の 社会労務士の点検をうけているー会社の勤労課に所属しつつ国許ライセンスのある人ーーー
かれらが「3号の認定」をしているのだから 認定ミスで支払い事故がおこれば 彼等の責任である。夫の退職時に妻は資格を失う。この
資格喪失時に 一号への移動を書面手続きすべてホローする責任は「ある」はず。
ところが 今回の声明では 主婦たちのモラルハザードを云々しているが 「金にならない業務ー退職者の妻の国民年金一号申請」をホローしなかったことは言及していない。実はこれこそがモラルハザードといえる。3号の取り扱いで 誤計算があれば彼等の 業務上過失である。
100万人該当者がいれば 業務過失は 100万件と認めることから 以後の収拾がはかられると考える。
個別主婦は 国や企業内労務担当の ミスリードの被害者にすぎない
厚労省はこの実務担当者の責任にまったくふれていない。この「事故」は個別主婦の責任ではまつたくない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー事実経過
2011 3 7参院予算委員会で自民世耕委員へ細川大臣がこたえた。なぜ課長通達で処理したか?立法提起をしなかったか?との問いに
「もともと3号の法的根拠の議論があり、25年間 隠蔽してきたこの主婦の擬制的無業規定による掛け金国庫負担の状態が この事務ミス救済措置立法ごときで暴かれたくない」(意訳)
昨年12・15から年末までに2331人が 「誤認定」をうけたが 省の年金特別便も3号としたから「責任をとり」無資格でも 有資格と認定し支払い事務は進行 すでに941人は銀行に資料送致 とのこと!!
「一般には25年資格に2月でも不足すれば無年金と認定をする国が今回の場合 なにを恐れてこのどんぶり勘定を???通達でごまかそうとしているのか?」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー抗議ーーーー抗議ーーー集会
「「運用3号被保険者問題」
★ 3月26日土曜1500-1800
★ 所 高円寺素人の乱12号
問題提起 無年金者同盟 馬場英治
公務員の「お仕事」ぶり 元公務員O氏
(国民年金勘定と厚生年金勘定のこと)
3号被保険者認定は 誰がしたのか? 山口静子
(103万の壁と所得税配偶者控除のこと)
★ 申し込み 女性と貧困ネツトワーク 山口静子
yhj01430@nifty.com
09088140490
★ 参加費1000円 資料&食事(pakupaku)
------------------資料1)毎日新聞 2011年3月2日 東京朝刊
国民年金:3号被保険者切り替え漏れ 主婦年金救済、廃止検討 法改正し新対策
サラリーマンの妻らが加入する国民年金の第3号被保険者制度を巡り、夫が会社を辞めた際に年金切り替えを忘れた妻などを救済する厚生労働省の「運用3号」制度について、政府は廃止するとともに新たな救済策導入のため法改正する方向で検討を始めた。総務省年金業務監視委員会が週明けにも廃止を含む抜本見直しの意見を総務相に伝え、総務相が厚労相に是正勧告する。
夫が退職した専業主婦らは、保険料を払わなくていい3号から、支払う1号に切り替えなければならないが、実際は切り替えていない人が数十万人いることが判明。1月に導入された運用3号は、2年分だけの保険料を求め、それ以前の未納分も負担したものとみなす救済策だったが、野党などから不公平との批判が高まり「当面停止」とされていた。
法改正による新たな救済策では▽救済時限を定めた上で、払える人にはさかのぼって払ってもらい、その期間を納付期間と認める▽払えない人は、届け出た未納期間を国民年金の加入期間(受給のためには計25年の加入が必要)と認めるが、納付期間としては認めず年金額に反映させない--などが選択肢とされる。【野倉恵】
----------------------------------------------資料2)
運用3号の取扱いについて全国社労士会連合会が見解を表明
全国社労士会連合会は、実態と異なる第3号被保険者期間を有する者の
取扱い(いわゆる「運用3号」)について、見解を表明しました。
本見解では、今回の取扱いについて、
①法令遵守の立場で年金の相談・指導を行ってきた社労士として、疑問を
感じている会員が多数いること
②国民の間に生じた不公平感は早急に解消する必要があること
について指摘し、年金制度に対する国民の信頼を回復するよう、関連法
令の改正と併せて、「運用3号」の見直しを図るとともに、新たなモラル
ハザードを生じない仕組みの構築について、今後国政の場において十分議
論していただき、適切な対応を行うことを求めています。
本件に関するお問合せ先
全国社会保険労務士会連合会(広報担当室 梅谷)
ホームページ:www.shakaihokenroumushi.jp
e-mail:umetanitk@shakaihokenroumushi.jp
TEL 03-6225-4864
全国社会保険労務士会連合会
ーーーーーーー以上 山口静子 無年金者同盟
http://munenkinsya-doumei.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/post-78fb.html


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